各地のメディア情報(上から最新情報順)

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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////「土地所有」と現金詐取、不起訴は不当 大津検察審査会 京都新聞2006−1−26
土地を所有しているように見せかけて借りた金をだまし取ったとして、大阪市の会社役員の女性(56)が滋賀県甲賀市の会社役員の男(56)を詐欺容疑で告訴し、大津地検が不起訴処分にした事件があり、大津検察審査会は26日までに、「多額の金をだまし取る意図がうかがわれる」などとして、不起訴不当を議決した。 男は、和歌山市内の土地を所有しているかのように装って女性に借金を申し込み、1999年2月から2000年8月ごろに、女性から借りた計1億5000万円以上をだまし取ったとされる。 大津検察審査会は、男が▽土地の権利証を女性に交付して誤信させた可能性が高い▽借金の大半を自身の会社の運営費などに使い、多額の金をだまし取る意図がうかがわれる▽わずかな返済しかしていない−などを議決の理由に挙げ、「検察官の再考を求める」としている

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牛久のひき逃げ:3台目の不起訴処分、土浦検察審が不起訴不当を議決 /茨城
◇相次いではねられ死亡−−「立件余地ある」 2006年01月25日10時57分 毎日新聞
2005年1月、牛久市内の県道で同市田宮町、無職、下重トク子さん(65)が乗用車とトラック計3台に相次いではねられ、死亡した事故で、土浦検察審査会は、「3台目の車の運転手も業務上過失致死罪と道交法違反(ひき逃げ)が成立する余地がある」として、不起訴不当の議決をした。水戸地検土浦支部は3台の運転手のうち、先行車両の2台は両方の罪で起訴し、3台目は不起訴処分としていた。【三木幸治、土屋渓】
議決書などによると、事故は昨年1月19日午前5時55分ごろ、牛久市女化町の県道(片側2車線)で発生。自転車を押して道路を横断していた下重さんが、追い越し車線を走っていた乗用車にはねられた。その約15分後、目撃者らが交通誘導をしていたにもかかわらず、同じ車線のトラック、乗用車が相次いで下重さんをはねた。 同地検支部は、3台目の運転手である竜ケ崎市に住む会社員男性(38)について「被害者をはねた際、被害者は既に死亡していた可能性がある」として不起訴処分としたが、昨年7月、下重さんの長男(33)が同審査会に不服を申し立てた。 同審査会は、遺体を解剖した医師の証言の中に「被害者の死因は、3台目の車にはねられた時点での脳挫滅」とあることに着目。議決書で「被害者は先行車にはねられてひん死の状態にあったとしても、3台目の車が死期を早めたことは事実」と指弾した。また、「(3台目の車に乗っていた)男性は『人をひいたかもしれない』と思いつつ、『会社に遅れてしまう』という自己中心的な考えから、被害者の救護や警察への報告をせず逃走した」として、業務上過失致死罪、道交法違反(ひき逃げ)に問えるとした。 同審査会は議決書を「検察官のなした不起訴処分には到底納得できない。再考を求める」と結んでいる。水戸地検の吉浦正明次席検事は「議決を重く受け止め、適正に再捜査、処理に当たりたい」と述べた。

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男性医師に「不起訴不当」自家用車で転院指示 記事:共同通信社 提供:共同通信社
【2006年2月1日】

肝硬変などで意識障害を起こした女性を家族の自家用車で転院するよう指示し、容体の急変で約40日の入院を余儀なくさせたとして、業務上過失傷害容疑で告訴された後、嫌疑不十分で不起訴になった福岡県飯塚市内の病院の男性医師について、福岡検察審査会は31日までに「不起訴不当」と議決した。議決は19日付。審査会は、医師が「女性の意識状態などが安定しており救急車での搬送は必要ない」と判断した点について、根拠となる資料が見当たらないと指摘。点滴中の女性を車に乗せた事実も「女性の状態は安定していた」との弁解と矛盾があるとし、医師は容体悪化を予見できたと判断した。議決書によると、女性=当時(74)=は, 2001年6月27日夜、飯塚市の病院に搬送され治療を受けた。翌28日午前、北九州市の大学病院に転院することになったが、医師の指示で家族の車を使い転院。出発直後に意識混濁状態になり、結局、救急車で大学病院に運ばれた。急性副腎不全や肺炎で44日間入院した。女性の夫らが、業務上過失傷害の疑いで03年11月、福岡地検に告訴したが、地検は05年6月に不起訴としていた。

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<誰かが殺した>不起訴不当の理由は
【PJニュース 05月09日】− 1998年8月31日午後1時15分ころ、神戸市内のビルから「飛び降り自殺した」とされた記者の父、当時、阪神タイガーススカウト渡辺省三(当時65歳)は、自殺の動機がなく、殺人の疑いがあるとして、99年7月、記者は、警察に再捜査を要請するために、被疑者不詳の殺人被疑事件として、神戸地方検察庁に告発した。同年12月、殺人を疑う証拠がないとして、不起訴処分とされたが、その処分に納得がいかなかった記者は、2000年4月、神戸地検の不起訴処分を不服とし、神戸検察審査会に審査申立てを行った。その結果、01年2月、神戸検察審査会は、神戸地検の不起訴処分は不当として、「不起訴不当」の議決を下した。
「不起訴不当」議決理由の要旨 
当検察審査会は、本件不起訴処分を不当とする理由は次のとおりであるとして、以下3点について総合勘案すると、十分な捜査が尽くされたとは言い難いので、再捜査を要請するものであるとして、神戸検察審査会が本件を不起訴不当とした理由を列挙した。
(1) 渡辺省三は、娘渡辺直子夫妻の離婚問題で悩んでいたことは窺われるが、娘の離婚が原因で自殺にまで追いやられたとは一般的に考え難く、外に自殺の動機が見当たらない。
(2) また、警察の現場見分や聞き込み捜査結果は、現場から採取された掌紋の異同識別もなされていないこと、不審死であるにも係わらず司法解剖もなされていないこと、渡辺省三の転落死直後、8階エレベーターに乗り込んできた不審人物を目撃したとされる女性などの参考人聴取も行われておらず、十分な捜査が尽くされたとは言い難い。
(3) さらに、転落死体の落下地点(現場見分略図によれば、建物から6.7メートルの地点)に関して、何ら捜査の後が見られない。申立人提出資料によれば、「立った状態からの飛び降り」において落下地点は、3メートル程度であるなどの実験結果が出ているところ、捜査の必要性があるのではないかと思料する。
検察審査会の再捜査を要請する3つの案件に対する裁判所の判断 
(1)について   事件当日作成されたとされる生田警察署員による「供述調書」に妻渡辺タツエが、亡省三に自殺の動機があったことを窺わせる内容が述べられているため、事件当日、妻が亡省三の自殺の動機を認めたと考えるのが自然である。  さらに、「供述調書」内の署名について、「渡邊タツエ」と記された妻渡辺タツエがかつて書いたことがない「邊」という字が記載されている事実に対して、「邊」の字が使用されている点については、証拠によれば、かかる文字は戸籍上の文字ではなく、原告タツエがかかる文字をわざわざ記載することは不自然とも思われる。  しかし、亡省三は、阪神球団において同球団との契約や給料の領収の際に、渡「邊」と刻印された印鑑を使用していたことが認められ、原告タツエがこのことを知っていたとしても不自然ではないこと、逆に、原告タツエの戸籍上の正式名がタツ「ヱ」であるのに、原告タツヱは一貫してタツ「エ」と記載していることからすれば、原告タツヱ自身必ずしも戸籍に記載されている文字を正確に記憶していたとはいえないこと、原告タツヱは、本件事案当日、亡省三が死亡したことによって相当の精神的ショックを受けていたものと考えられ、さらに、警察官による取調べという特殊な環境において、警察官から正式な字の記載を求められ、亡省三が用いていた「邊」という文字を記載したことも十分考えられることからすれば、「邊」という文字が記載されているからといって、このことが上記指印による推定を覆すまでの事情にはならないというべきである。
(2)について   現場での聞き込みの結果、屋上で争った声を聞いた者もいないし、不審な人物が入江ビルに入ったという事実も窺えない。また、原告らは、亡省三が着用していた紺色のジャケットが、落下後に何者かによって現場から持ち去られたと主張するが、亡省三の遺体が動かされたような跡は認められず、しかも、亡省三がジャケットを着用していたことを認めるに足りる証拠もない。また、原告らは、亡き省三の身元が直ちに判明しなかったこと等をもって、携帯電話が現場にはなく、落下後に阪神球団関係者が警察に届けたものであり、警察に届けられるまでに何者かが弁護士に連絡をしているとも主張する。また、阪神球団関係者から携帯電話が届けられたことを窺わせる証拠もない。よって、直ちに身元が判明しなかったからといって、携帯電話が現場になかったとはいえない。  また、監察医が亡省三の死体を検案した結果、死因を自殺と判断していることが認められる。この点、原告らは、監察医が警察官による自殺との報告を安易に信用して判断したものであると主張するが、監察医は法医学的観点から独自に死因を判断するものであり、警察官の報告を安易に信用したとは考え難く、しかも、これを裏付ける証拠もない。なお、原告らは、亡省三の胸部に飛び降りでは説明困難な打撲痕や内出血があると主張する。  確かに、亡省三の右胸部に赤くなっている箇所が見受けられるものの、仮に亡省三が命を奪われまいと抵抗したのであれば、他にも何らかの痕跡があるはずであろうし、他方、亡省三は約39メートルもの高さから落下しており、肋骨が粉砕骨折していることからすれば、体表上に上記のような症状が現れるのも不自然とはいえないこと、監察医としてこの点も含めて自殺と判断したと考えられることからすれば、亡省三の右胸部に赤くなっている箇所が見られることのみをもって、他殺を疑うに足りる事情にはならないというべきである。
(3)について  証拠によれば、亡省三は頭部を入江ビルに向けて倒れており、入江ビルから頭部までの距離は約6.7メートルであることが認められる。また、証拠によれば、入江ビルの屋上には、ビルの西端から約1.3メートル内側に高さ約1.1メートルの鉄柵が設置されており、同鉄柵とビル西端との間に高さ約58センチメートルの出張り部分があることが認められる。原告らは、亡省三の遺体の位置が入江ビルから異常に離れており、入江ビル屋上の状況からして助走をつけて飛び降りることも考えられないから、亡省三は自ら飛び降りたのではなく、何者かによって投げ飛ばされたものであると主張する。  しかしながら、証拠によれば、亡省三は身長176センチメートル、体重が64キログラムであり、体格も良く、一人では到底投げ飛ばすことなどはできないものと思われる。また、ビルの端と鉄柵との間が約1.3メートルしかなく、高さ約58センチメートルの出張り部分があることからすれば、複数の人間が亡省三をかついで投げ飛ばすことも極めて困難と考えられる。しかも、証拠によれば、屋上において争った形跡は認められない。このような現場の客観的状況からすれば、原告らの上記主張を採用することは著しく困難であると言わなければならない。  なお、原告らは、落下実験等からして、自殺としては6.7メートルは届かないとも主張するが、同証拠では高さ15.70メートルからの落下実験であるところ、入江ビルの高さは約39メートルであって、同証拠における実験結果と本件事案とを同列に扱うことはできないというべきである。
参考人聴取についての裁判所の判断、言及避ける   
父 渡辺省三の転落死直後、8階エレベーターに乗り込んできた不審人物を目撃したとされる女性の参考人聴取を、警察が実施していない事実について、裁判所は、言及を避けている。ちなみに、不審人物を目撃したとされる女性によると、父が転落死直後、ビル8階からエレベーターで階下まで同乗した背の高い男性が、事件から約8カ月経過したころ、テレビの野球中継に映っていた、阪神球団のベンチの中で野村監督の横で、ポロシャツを着た人物に似ていたというものであった。【了】 パブリック・ジャーナリスト 渡辺 直子【兵庫県】

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2005-9-27中日新聞夕刊記事より

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「不起訴不当」を議決,京都科技学園虚偽告訴・名誉棄損で検察審(2005年1月31日京都新聞)
学校法人「京都科学技術学園」の山崎種三元理事長(72)から虚偽告訴され、また別の事件の公判で名誉を毀損されたとして、系列グループの学校法人の事務長(45)が告訴していた問題で、山崎元理事長を不起訴にした京都地検の処分について、京都検察審査会は31日までに「不起訴不当」を議決した。議決書によると、山崎元理事長は1999年5月、事務長が約束手形を偽造したとして、有価証券偽造容疑で七条署に虚偽の告訴をした。また2002年5月、系列校の跡地の売却代金を偽り、債務を抹消させた詐欺罪で自身が起訴された公判で「事務長が手形や現金を秘密で持ち出した」と述べ、名誉を毀損したとされる。事務長は虚偽告訴と名誉毀損の疑いで山崎元理事長を京都地検に告訴。地検は昨年10月、起訴猶予処分にした。検察審査会は「放漫経営の責任を部下に押しつけようとした悪質な犯行だ。事務長の名誉を毀損しようとする積極的な意図があった」と判断した。
ヤミ献金事件、橋本氏らの不起訴は不当…検察審が議決(2005年01月27日(木))
日本歯科医師会(日歯)側から自民党旧橋本派への1億円ヤミ献金事件で、政治資金規正法違反容疑で告発され、不起訴処分(嫌疑不十分)となった橋本竜太郎元首相(67)について、東京第二検察審査会が不起訴不当の議決をしていたことが分かった。起訴猶予処分となった野中広務・元自民党幹事長(79)、不起訴処分(嫌疑不十分)となった青木幹雄・同党参院議員会長(70)についても、不起訴不当の議決をした。議決はいずれも19日付。議決では、同派会長だった橋本元首相が、日歯役員らとの会食の席で1億円の小切手を受領したことは、「関係者の供述で認められる」としたうえで、東京地検の捜査を、「(元首相への)取り調べが形式的」と批判。1億円不記載について、「派閥会長として責任を問われるべきだ」と述べた。また、「かつての首相が、法律に違反している疑いがあるとすれば、司法の一翼である検察官は、おくすることなく掘り下げて広く捜査すべきだ」と指摘した。野中元幹事長については「会計責任者の直属の上司で、共謀したと考えられる」と指摘。元会長代理の村岡兼造元官房長官(73)が起訴されていることを考えれば、起訴すべきだとした。青木議員会長については、「1億円受領の会食に参加したことや、収支報告書不記載を決めた幹部会の一員であり、当然責任がある」と指摘した。野中元幹事長は読売新聞の取材に「検察審査会は、事件の事実関係をお分かりになっていない。再捜査が始まっても、私は関知していない、という事実を述べる姿勢に変わらない」と語り、青木事務所は「コメントは何もない」としている。橋本事務所は「収支報告書の不記載には関与しておりません」としている。◆笠間治雄・東京地検次席検事の話「所要の捜査を遂げた上、処分を慎重に判断したい.。

米兵のレイプ、民事で認定、不起訴処分の見直し請求へ
オーストラリア人女性からレイプ被害の訴えを受けたが、横浜地検横須賀支部と在日米海軍がいずれも訴追を見送った米兵について、東京地裁が民事訴訟の判決でレイプを認定、慰謝料など300万円の賠償を命じていたことが22日、分かった。被害を訴えたのは首都圏に住む40代の女性。2002年8月、米兵に1177万円の賠償を求める訴訟を起こしていた。横須賀支部の不起訴処分は不当として、来週にも横須賀検察審査会に審査を申し立てる方針。判決によると、女性は02年4月6日未明、横須賀市内のバーから駐車場に止めていた車に戻った際、乗り込んできた米兵にレイプされた。この際、足や胸を打撲する約1週間のけがをした。(共同通信)




「変態仮面」養女2人にレイプを繰り返していた無職(43)の不起訴不当/札幌検察審査会04/12/12
養女2人に性的暴行を繰り返したとして、強姦(ごうかん)の疑いで逮捕された無職の男(43)=覚せい剤取締法違反罪で服役中=を札幌地検が不起訴にしたことについて、札幌検察審査会は、この処分を不当とし、同地検に再捜査を求める議決をした。議決によると、男は03年5月ごろ、札幌市の自宅で、同居していた当時の妻の連れ子の二女(当時13歳)に、同年10月下旬には長女(14)に、いずれも乱暴した疑いが持たれている。男は妻の不在を狙って性的暴行を 繰り返し「誰かにしゃべったら殺す」と脅したという。札幌地検は3月、男が容疑を否認している上、2人の証言に具体性がなく、信用性に疑問があるとして、嫌疑不十分で不起訴にした。2人の母親が審査会に不服を申し立てていた。審査会は「余りにつらい体験で、証言の変遷は仕方ない。養女らの証言調書は作成されておらず、男への取り調べからも真実を追及する検察官の姿勢が感じられない」と批判した。札幌地検の向井壮次席検事は「速やかに再捜査を行い適正な処分をしたい」とコメントした






元会長の不起訴相当と議決、京都検察審査会 敷金詐欺事件(2004-12-20京都新聞)
  京都市左京区の不動産会社「レンタルハウスサービス」の旧経営陣が計画倒産して、大学の新入生らから賃貸マンションの敷金などをだましとった事件で、京都検察審査会は20日までに、同社元会長(54)の不起訴処分について「相当」と議決した。この事件では、被害者の会の告訴、告発を受け、京都府警が元会長ら計8人を詐欺容疑で逮捕。京都地検は、元オーナー(51)や元役員(38)ら3人を起訴したが、元会長は嫌疑不十分で不起訴にした。元オーナーは、懲役2年の実刑判決、他の2人は有罪判決がそれぞれ確定している。被害者の会は2002年3月、「元会長が犯行を主導した」として、京都検察審査会に審査を申し立てた。同審査会は「元オーナーらとの共謀を示す明確な証拠がない」と判断した。
夫婦げんかとはいえ度が過ぎる…DV不起訴不当と議決(2004 年 3 月 12 日)
自宅で妻(36)に暴力を振るい、けがを負わせたとして傷害容疑で書類送検され、枚方区検から不起訴処分(起訴猶予)を受けた大阪府枚方市の会社員の男性(36)について、大阪第2検察審査会は11日までに、「配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)に該当する事案で厳しく処分されるべき」として不起訴不当を議決した。同審査会によると、夫婦間暴力をめぐる不起訴不当の議決は異例という。議決書などによると、男性は2001年5月、同市内の自宅で、妻が男性のいた部屋の電灯を消したことなどに立腹、妻を床に突き飛ばして顔を殴るなどし、約5日間のけがをさせた。枚方区検は「夫婦は別居して離婚を考えており、今後、男性が妻に危害を加える恐れはない」などと判断、男性を起訴猶予にした。これに対し、同審査会は今月2日の議決で「夫婦げんかといえども度が過ぎており、妻の肉体的被害と、傍らで見ていた長男の精神的苦痛は計り知れない。捜査機関もこの種の事件には真剣に取り組むべき」と指摘、処分の再考を求めた。太田茂・大阪地検次席検事の話「議決の指摘事項を十分検討のうえ再捜査し、処分を決定したい」

一転起訴被告に有罪(2004年1月15日中日新聞)
愛知県弥富町内の交差点で2000年4月、乗用車同士が衝突して、同町の大学生大河内祐貴さん=当時(21)=が死亡した事故で、名古屋地検が事故当時の不起訴処分を覆して業務上過失致死罪で起訴した同町の農業山田博嗣被告(38)に対する判決公判が15日名古屋地裁であった。片山俊雄裁判長は「(同被告は)赤信号を見過ごして交差点に進入した」と過失を認定し、禁固1年6月、執行猶予4年(求刑・禁固1年6月)を言い渡した。山田被告は公判で「自分の信号は青だった」と無罪を主張していた。名古屋地検は事故後「目撃証言があいまい」などとしていったん山田被告を不起訴とした。しかし、大河内さんの両親は目撃者に証人になってもらうよう説得し、同被告を相手に損害賠償を求める民事訴訟を起こした。名古屋地裁は2002年10月、同被告の過失を認定、5,200万円余の支払いを命じた。このため名古屋地検が昨年4月、事故から約3年を経て当初の判断を覆して山田被告を起訴していた。判決後、大河内さんの父昇一さん(54)は「事故で『死人に口なし』とされ、悔しい思いをしている方々はほかにもいると思うが、自分の家族が正しいと思ったら決してあきらめないでほしい」などと話した。

上司2人の不起訴は不当-奈良中央郵便局職員急死
奈良検察審査会は27日までに、平成13年12月に急性心不全で死亡した奈良中央郵便局(奈良市大宮町5丁目)保険課総務主任の男性=当時(36)=の両親が、長時間の残業や休日労働を命じながら虚偽の超過勤務命令簿を作成していたとして、虚偽公文書作成と公文書偽造容疑で告発した当時の同郵便局上司2人を嫌疑不十分で不起訴とした奈良地検の処分に対し、不起訴不当を議決した。同審査会は「超過勤務命令簿の筆跡に不自然な部分があり、押印の欄にもその都度に押印したと考えられないことがうかがえるなど、命令簿がまとめて作成された可能性が高く、信用性に疑義がある」と判断。地検に再捜査を要請した。また両親が労働基準法違反容疑で当時の同郵便局長と同じ上司2人を告訴し、地検が嫌疑なしとして不起訴とした処分について、同審査会は不起訴相当を議決した。

名古屋の男性再び不起訴に(2003年12月27日中日新聞
預託金の返還請求訴訟を巡る偽証事件で、大阪地検は大阪第一検察審査会が不起訴不当の議決をした名古屋市の男性(69)について、嫌疑不十分で不起訴処分とした。男性は大阪市の女性から地上げ資金五千万円の返還を求める訴訟を起こされ、1999年2月の口頭弁論で知人の名古屋市の会社役員に男性が有利になるようにうその証言をさせたとして逮捕、送検されたが、地検は男性を不起訴(起訴猶予)としていた。検察審査会は「民事訴訟の弁護士に対する男性の説明と会社役員の偽証内容が一致しており、綿密な打ち合わせがあったとうかがえる」などと指摘していたが、大阪地検は会社役員の偽証内容と男性の弁護士への説明で一致するのは一部だけで「共謀を示す的確な証拠はなかった」と判断したという。

守秘義務の罰則強化に批判 検察審査会見直しで検討会
司法制度改革推進本部の裁判員制度・刑事検討会(座長・井上正仁東大教授)が10日開かれ、検察審査員への罰則見直しなどについて討議した。一部の委員が「懲役刑を科す罰則強化はするべきではない」と主張したが、事務局は国家公務員法との関係からも罰則強化が必要との考えを示した。検察審査会法は、検察審査員が会議の内容などの秘密を漏らした場合「1万円以下の罰金」と規定している。この日の検討会では弁護士の委員らが「これまで罰金刑だけで不都合はなかった。無作為に選ばれた市民に協力してもらうため、参加しやすい制度にすべきだ」と批判。これに対し事務局は「検察審査員は非常勤の国家公務員。守秘義務違反に懲役刑も科す国家公務員法との関係で問題がある」とし、現行法に欠点があるとの見方を示した。2003年12月10日        

田中元外相の不起訴「相当」、検察審査会が議決(読売新聞 2003年12月9日)
公設秘書の給与を流用したとして、詐欺容疑で告発された田中真紀子元外相(59)を東京地検特捜部が不起訴処分(嫌疑なし)としたことについて、東京第1検察審査会が「不起訴相当」と議決していたことが、8日分かった。議決書では、「検察官があらゆる角度から捜査し、元外相が秘書給与を不正に取得したり、流用したりした事実はないとした不起訴処分の裁定は、十分うなずける」としている。

豊田の死亡ひき逃げ事故 一転略式起訴に 2003年12月4日 中日新聞
愛知県豊田市で2001年、女性会社員が大型トラックにはねられ死亡した事故で、豊田区検は3日、業務上過失致死と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで送検され、ひき逃げについてはいったん不起訴とされていた男性運転手(54)を同違反で豊田簡易裁判所に略式起訴した。死亡したのは豊田市小川町、深田沙織さん=当時(22)。2001年1月16日夜、同市小坂町で横断歩道を自転車で横断中、左折してきた大型トラックにひかれ即死した。県警は運転手を業務上過失と轢き逃げの疑いで逮捕、送検したが、名古屋地検岡崎支部は事故を認識していたという証拠が不十分として、ひき逃げにつては不起訴処分とした。これに対して、沙織さんの父で公務員宏治さん(50)が審査を申し立て、昨年10月に岡崎検察審査会は「自転車を巻き込んだと認識した時点で被害者を救護すべきで、ひき逃げに当たる」として不起訴不当を議決。地検岡崎支部が再捜査をし、起訴を妥当と判断、事件を豊田区検に移送した。運転手は禁固1年2月の実刑判決を受け、刑を終えている。
 
「飲酒から時間」起訴事実を否認 2003年12月1日中日新聞
名古屋市瑞穂区で2000年12月、乗用車同士が衝突して同区の夫妻が重軽傷を負った事故で、道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた同市天白区、アルバイト男(28)の初公判が28日,名古屋地裁で開かれた。男は「飲酒から事故まで時間がたっていた」として起訴事実を否認した。男は罪状否認で「午後5時頃まで缶ビール1,2本飲んだが、事故がったのは午後11時30分ごろ」と主張。「事故時の検知で高いアルコール濃度が出たのはおかしい」と述べた。検察側冒頭陳述などによると、男は同年12月3日午後11時30分ごろ、同市瑞穂区塩入町の信号交差点で会社員(54)の乗用車に衝突。現場に駆けつけた警察官が男に飲酒検知したところ呼気1リットル中からアルコール0.3ミリグラムを検出した。男は事故直後、警察官と簡単な質疑に応じただけで「頭を打った」と言いながら救急車に乗り込んだ。名古屋地検は一時、この質疑応答が証拠不十分として不起訴処分としたが、会社員夫婦の訴えを受けた検察審査会は昨年9月、不起訴不当を議決。同地検は再捜査を実施し、男が強く否認したため、公判請求に踏み切った。

ひき逃げ一転起訴へ 静岡地検遺族再度の訴え実る。2003年11月29日中日新聞
静岡市で昨年12月に起きたひき逃げ死亡事件で、検察当局は27日、東京都江戸川区の元運転手後藤一人被告(24)=業務上過失致死罪などで公判中=を道路交通法の救護義務違反(ひき逃げ)の罪で追起訴する方針を決めた。当初、不起訴となったこの事件について、検察審査会が「不当不起訴」を議決したが、静岡地検は「即死の場合には救護義務はない」として再度の不起訴を決定。遺族が改めて審査会に訴えた結果「起訴相当」と踏み込んだ議決が出されていた。死亡したのは、静岡市の会社員望月誠人さん=当時(33)。静岡地検は、ひき逃げでの起訴を求める五万人を越える署名の受け取りを拒むなど、一貫して起訴に消極的だったが、二度の議決を経て方針転換した。事件では、道路交通法で救済義務の対象とされている「負傷者」の解釈が問題となった。検察当局は、ひき逃げの時点で後藤被告が望月さんの生死を確認しておらず、明らかに死亡していると分からなかった以上、「負傷者」として救護する義務があったと最終判断したもようだ。後藤被告は業務上過失致死と道交法違反(事故不申告)の疑いに加えて、ひき逃げの疑いでも送検されたが、静岡地検は当時「望月さんは即死状態で、救護義務の対象となる負傷者ではない」と判断。ひき逃げについて不起訴処分とした。納得がいかない遺族側は今年三月、検察審査会に審査申し立てた。審査会は、後藤被告が「死んでしまうかもしれないと思ったが、止まらず逃げた」と供述していることに着目。「被害者が大怪我か死亡したと思いながら救護する意思を持たずに逃げた行為について、検察は判断していない」と述べ、「不起訴不当」を議決した。議決に法的拘束力はなく、静岡地検はまたも不起訴を決定。遺族側が審査会に二度目の審査申し立てた結果、今度は更に強く起訴を促す「起訴相当」が議決された。このため、同地検は三たび捜査を開始。二度の議決に促される形で,起訴の方針を固めた。


弁護士が起訴と公判を受け持つ!(2003-11-11)
検察審査会の権限強化をめぐり、司法制度改革推進本部の「裁判員制度・刑事検討会」座長、井上正仁東大教授は11日「起訴相当」の議決に法的拘束力を与え、裁判所指定の弁護士が起訴と公判を受け持つことを柱とする試案を公表した。検察官の起訴独占主義に大きな例外を設け、公訴権に民意を反映させる内容。一方で市民から選ばれる検察審査員の秘密漏えいなどの罰則強化検討も盛り込まれており、議論を呼びそうだ。政府の検討会で具体案が示されるのは初めて。推進本部は試案を基に論議、来年の通常国会に関連法案を提出する方針。試案によると、検察審査会の議決を2段階に分離。1度目の起訴相当の議決に法的拘束力はないが、検察官は処分見直しの義務を負う。再捜査の結果、不起訴処分とするか、3カ月以内に起訴しなかった場合、原則として検察審査会は再度審査し、法的拘束力のある起訴相当を議決できる。検察審査会が法的拘束力のある起訴相当を議決した場合、管轄裁判所は公訴の提起、維持に当たる弁護士を指定。この指定弁護士は裁判確定まで検察官の職務を行う。警察などへの捜査指揮は検察官に嘱託する。

不起訴が一転略式起訴 小牧の追突事故春日井区検 再捜査結果受け2003年10月18日中日新聞
愛知県小牧市で2001年9月、乗用車を運転していた同市内の女性会社員(36)が後続の車に追突されてけがをした事故に絡み、いったんは不起訴となった後続の同市の男性会社員(35)について、春日井区検が名古屋第二検察審査会の「不起訴不当」の議決を受けて再捜査した後、業務上過失の罪で略式起訴していたことが分かった。名古屋地検などによると、事故は9月19日午前7時25分頃発生。赤信号で止まっていた女性の乗用車に男性の乗用車が追突、女性は首に一週間の怪我をした。男性は業務上過失傷害の疑いで送検されたが、「自分の車は後ろの別の車に追突された弾みで前に押し出され、女性の車にぶつかった」と主張。名地検は「女性の怪我が男性の追突のみで発生したか疑問である」などとして、不起訴(執行猶予)処分を決めた。しかし、再捜査の結果、名地検は「当事者等に事情を聴き車両の破損状況を調べ直すなどした結果、当時は否認していた男性が、『自分が先に女性の車にぶつかった』と認めるなどしたため、略式請求を決めた」としている。

事故の男性一転起訴 名地検 酒気帯び「立証可能」2003年10月 15日 中日新聞
名古屋市瑞穂区で2000年12月、乗用車同士が衝突して同区内の夫妻が重軽傷を負った事故で、名古屋地検が、いったん不起訴とした相手方の男性会社員(28)=同市中川区=について、名古屋第二検察審査会の不起訴不当の議決を受けて再捜査後、道路交通法違反(酒気帯び運転)罪で起訴したことが分かった。同地検などによると、12月3日午後11時半ごろ、瑞穂区塩入町の交差点で、今回起訴された被告の乗用車は、同区内の男性会社員(53)夫妻の乗用車と出会い頭に衝突。夫が軽傷、同乗の妻(49)も胸の骨折、左脚の半月板損傷など重傷を負った。被告は道交法違反(酒気帯び運転)容疑などで書類送検されたが、名古屋地検は被告の呼気1リットル中のアルコール濃度が0.3ミリグラムあったと記載された当時の書類は、被告の質疑応答状況の記載が無く信用性に疑問があるなどとして、不起訴処分を決定。しかし、検察審査会が昨年9月、不起訴不当を議決していた。名地検は「警察官や当事者の証言を見直すなどし、酒気帯び運転は立証できると判断した」としている。被告は起訴事実を否認しているという。一方、夫妻は「起訴は嬉しく涙が出た。ただ、被告が業務上過失傷害罪に関して不起訴となったのは納得がいかない。当時の信号の状況など目撃者がいれば協力して欲しい」と話している。


起訴相当」2度で起訴、検察審査会強化で「試案」(2003年11月12日読売新聞)
政府の「裁判員制度・刑事検討会」の座長を務める井上正仁・東大教授は11日、検察審査会制度の見直しに関する試案を公表した。検察官の不起訴処分が妥当かどうかを判断する同審査会の議決については、これまで法的な拘束力がなかったが、同じ事件で2度にわたり「起訴相当」の議決が出た場合、容疑者は必ず起訴される仕組みとし、法的拘束力を持たせる。座長の試案は、検察審査会制度が国民による司法制度のチェック・システムであることを重視したものだ。検察審査会制度は、国民から無作為抽出された検察審査員が、検察の不起訴処分が妥当かどうかを審査する仕組み。今回の座長案では、検察側が不起訴処分としたケースで、その後、審査会が11人の審査員のうち8人以上の賛成によって「起訴相当」の結論に達した場合、検察側はまず処分を何らかの形で見直す義務を負うこととした.検察側が再捜査した結果、再び不起訴処分としたり、3か月以内に起訴しなかったりしたケースについては、審査会は再度審査する。そして、審査会が再び「起訴相当」の議決をした場合は、この結論が法的な拘束力を持ち、容疑者は裁判に付されることになる。審査会は2度目の「起訴相当」の議決を行うと、この結果を管轄の地方裁判所に連絡する。裁判所はこれを受け、起訴の手続きを行う「検察官役」の弁護士を選任。この弁護士が公判への立ち会いも行う。

弁護士が起訴と公判を受け持つ!
検察審査会の権限強化をめぐり、司法制度改革推進本部の「裁判員制度・刑事検討会」座長、井上正仁東大教授は11日「起訴相当」の議決に法的拘束力を与え、裁判所指定の弁護士が起訴と公判を受け持つことを柱とする試案を公表した。検察官の起訴独占主義に大きな例外を設け、公訴権に民意を反映させる内容。一方で市民から選ばれる検察審査員の秘密漏えいなどの罰則強化検討も盛り込まれており、議論を呼びそうだ。政府の検討会で具体案が示されるのは初めて。推進本部は試案を基に論議、来年の通常国会に関連法案を提出する方針。試案によると、検察審査会の議決を2段階に分離。1度目の起訴相当の議決に法的拘束力はないが、検察官は処分見直しの義務を負う。再捜査の結果、不起訴処分とするか、3カ月以内に起訴しなかった場合、原則として検察審査会は再度審査し、法的拘束力のある起訴相当を議決できる。検察審査会が法的拘束力のある起訴相当を議決した場合、管轄裁判所は公訴の提起、維持に当たる弁護士を指定。この指定弁護士は裁判確定まで検察官の職務を行う。警察などへの捜査指揮は検察官に嘱託する。

15日に検審申し立て=田中前外相不起訴で告発人[時事通信:2003年10月10日]
詐欺容疑で告発されていた田中真紀子前外相を、東京地検が不起訴処分にしたことについて、奈良市に住む告発人の男性は10日、処分を不服として15日に検察審査会に申し立てを行うことを明らかにした。 

再捜査の上、改めて不起訴処分=高崎の大学生職質事故−前橋地検 [時事通信社:2003年09月30日 ]
群馬県高崎市の交差点で、職務質問を受けて逃走した大学生=当時(19)=が車にはねられて死亡した事故で前橋地検は30日、検察審査会から不起訴不当と議決されていた県警元巡査長と巡査長を改めて不起訴処分とした。  元巡査長らは2001年11月8日夜、高崎市内を自転車で走っていた大学生に職務質問。大学生が逃走したため、元巡査長が捜査車両や徒歩で追跡したが、大学生は交差点を横切ろうとして車にはねられた。  同地検は業務上過失致死容疑で書類送検された元巡査長ら3人を不起訴処分としたが、昨年10月に検察審査会が、うち2人について不起訴不当の議決を下したため再捜査。しかし「結果を予見し、回避する可能性があったとまでは認定できない」とした。 


反復的路上駐車---少女の名誉、実質的に回復 [2003年8月4日]
自転車に乗った当時8歳の女児が路上駐車していたトラックを避けた際、対向してきたフォークリフトと衝突し、死亡した事故について、川口区検察庁(川口区検:埼玉県)は1日、トラックが違法駐車を行っていたため、女児が安全確認を行うことが困難になっていたとして、このトラックを所有する68歳の男を自動車の保管場所の確保等に関する法律違反の罪で川口簡裁に略式起訴したことを明らかにした。 さいたま検察審査会が今年5月に議決した「不起訴不当」を受け、同区検が行った再捜査によるもので、遺族側が主張していた「トラックの恒常的違法駐車」が支持されたことになる。 問題の事故は2001年9月12日に埼玉県川口市内の市道で発生している。川口市南町1丁目付近の市道で自転車に乗った8歳の女児が対向車線側に飛び出し、荷役中だったフォークリフトと正面衝突した。女児は転倒した際に頭を打ち、収容先の病院で死亡した。 警察ではフォークリフトの運転手を業務上過失致死容疑で逮捕したが、女児が対向車線側に飛び出すことを強いられたのは「車線の半分近くを塞ぐようにして路上駐車していたトラックが存在していたから」として、トラックを所有する男も車庫法違反で逮捕した。 しかし、さいたま地検は、「事故の責任は前方の安全確認を怠った女児側にある」と結論づけ、フォークリフトの運転手に対しては「トラックの陰から自転車が飛び出してくるというのは予測不可能」として、またトラックの運転手に対しては「路上に駐車していた時間は3時間30分と短く、車庫法違反での起訴には無理がある」として双方を不起訴処分にした。 遺族はこの決定に激怒。2002年1月にフォークリフトの運転手を、8月にトラックの運転手をそれぞれ「不起訴不当」として検察審査会へ再審査を求めていた。検察審査会ではフォークリフトの運転手に対しては「被害者が突如進路変更するのを予想して減速や徐行義務を尽くすべきだと要求するのは酷である」として不起訴を指示した。 いっぽうトラックの運転手については「事故当日の駐車時間は短いが、日常的に路上駐車を繰り返していたという事実から判断すれば、これは悪質だとしか言えない。事故を誘発したのが路上駐車されていたトラックであることも間違いない」として不起訴不当の議決を行っていた。 この決定を受け、川口区検は再捜査を行っていたが、男が過去10年の間、工場兼自宅前の路上を車庫代わりとして使用していた事実が新たに判明した。また、近隣住民もトラックの危険性を感じていて、この男に再三に渡って路上駐車を止めるように訴えていたが、男はこれを無視。半ば開き直るような形で路上駐車を続けていたという実態もわかっている。 これらのことから区検では「再捜査の結果、道路を車庫代わりに使う意思と駐車の反復継続性が確認できた」として、男を自動車の保管場所の確保等に関する法律違反の罪で川口簡裁に略式起訴。最高額の罰金20万円を科すよう求めた。 今回の決定では「事故の発生責任が女児側にあった」という結論を覆すには至っていないが、事故原因となった路上駐車の違法性が認められたことで、実質的には名誉回復につながっていると判断される。


警察官も保身のために嘘? 検察審査会が起訴相当を議決 2003年7月29日
熊谷検察審査会は28日、2000年10月に埼玉県警・東松山署の警察官(当時)が職務中に起した死亡事故について「起訴相当」の議決を行っていたことを明らかにした。「供述に不審な点が多く見られ、事実と異なる可能性が高い」と評価されたことがその理由となっているようだ。 問題の事故は2000年10月8日の未明に発生している。同日の午前3時40分ごろ、埼玉県熊谷市内の県道を捜査車両で走行していた埼玉県警・東松山署員が、対向車線の前方でバイクの単独転倒事故を起し、路上に投げ出されて自己の車線側に侵入した28歳の男性をはねた。男性は病院に収容されたが、頭部の強打や内蔵の損傷が原因で死亡している。 後の調べでこの捜査員は「転倒して自分の車線に飛んでくるバイクに気を取られた。急ブレーキを使ったが最終的には男性にぶつかってしまった。男性に当たる直前には完全に減速を完了させ、停止する寸前だった」と供述。検察側もこれを認め、不起訴処分としている。 しかし、男性の遺族側は「捜査員の事故直後の供述では転倒したバイクをいつ目視したかについては触れておらず、転倒に至るまでの走行状態についても説明できていない」、「減速を完了させ、停止する寸前だったのなら、被害者は2mも跳ね飛ばされるのは不自然」、「総合的に考えるなら、捜査員は前方を注視していなかった可能性が高く、前方不注意という過失責任がある」と主張。検察審査会に対して不起訴不当の議決を求めていた。 熊谷検察審査会は「捜査員の前方不注意だった」という遺族の主張をほぼ認め、「捜査員の供述調書の内容には、事故発生の経緯や受傷状況などについて不自然としか考えられない内容が散見され、信憑性に欠ける」として、検察に対して捜査員への事情聴取を行ない、事故の経緯を改めて明らかにするように働きかけるとともに、起訴相当(不起訴不当の容認)の議決を行っている。 警察官が当事者となり、相手側が死亡したケースについては警察官の証言が全面的に採用されることも珍しくない。警察官は嘘を言わないという大前提があるからともいえるが、その大前提が誤りだとしたなら全く意味を成さなくなる。 《石田真一》

2003年8月29日中日新聞 同じ車と続けて衝突の男性「悪質」と一転起訴
2002年4月、静岡県の旧清水市内で名古屋市北区の鉄筋工男性(22才)の乗用車が、同県由比町の自動車販売業男性(52才)の乗用車に当て逃げした事故で、名古屋地検が2003年7月末、いったん不起訴にした鉄筋工の処分を見直し、道交法違反(安全運転義務違反など)で名古屋簡裁に略式起訴したことが分かった。自動車販売業者が2003年4月、不起訴を不服として名古屋第二検察審査会に申し立て、同会の議決前に名地検が再捜査していた。名古屋簡裁は既に鉄筋工に罰金八万円の略式命令を出している。名地検によると、2002年4月15日未明、鉄筋工の車が、自動車販売業者の車に衝突。鉄筋工は走り去ったが、先回りして待っていた自動車販売業者の車に更に衝突した。名地検は「当初は被害者の怪我の程度が軽いなどから不起訴処分としたが、証拠を精査した結果、悪質な事案で略式起訴が相当と判断した」としている。

2003年(平成15年)8月5日、広島地裁で
東区の元飲食店店長の男性(28歳)の長男(5歳)が、預けられた安芸区の同店の経営者夫婦に虐待されて重い脳障害を負ったとして、7875万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決があり、山垣清正裁判長は、障害と虐待の因果関係を認めて夫婦に全額の支払いを命じた。広島地検は2001年(平成13年)、経営者夫婦に不起訴処分を下しており、刑事と民事で虐待の認定をめぐって判断が分かれた。訴状などによると、長男は家庭の事情などから00年2月、経営者夫婦に預けられたが、同年4月に突然、けいれんを起こして病院に運ばれ、脳こうそくを発症。重い後遺障害を負った。弁論で、経営者夫婦は暴行を否定。しかし、山垣裁判長は医師の証言などから、「脳内の水腫や背中のあざなどは数回にわたり、強い衝撃を受けて出来たと認められる。昼夜を通じ、夫婦のもとにおり、障害は暴行によるものだ」とした。夫婦は傷害などの疑いで書類送検されたが、広島地検は2001年(平成13年)12月、嫌疑不十分として不起訴処分にした。父親からの申し立てを受けて審査した広島検察審査会も今年6月、不起訴相当を議決していた。


2003年08月01日(金) 違法駐車のトラック所有者起訴 埼玉・川口の小3事故死
 埼玉県川口市で01年9月、自転車の小学3年女児(当時8)が、違法駐車のトラックを避けようとして対向してきたフォークリフトにはねられて死亡した事故で、川口区検は1日、車庫法違反容疑で書類送検されたトラック所有者の男(68)を川口簡裁に、罰金20万円が相当との意見を付して略式起訴した。さいたま検察審査会が今年5月、さいたま地検の不起訴処分(起訴猶予)を不当と議決していた。松浦由記夫・同地検次席検事は「反復・継続して同種の(違法駐車)行為をしていたことやその危険性について、検審の議決を踏まえて必要な再捜査をした結果、処分を見直す必要があると判断した」と話した。調べでは、トラック所有者は作業場内に駐車場所があるのに、搬入などの邪魔になるとして約10年にわたって路上を車庫代わりにして駐車していたという。  事故をめぐっては県警が01年10月、普段から現場の路上を車庫代わりに使っていたとしてトラック所有者を同容疑で書類送検したが、さいたま地検は同12月、事故当日の駐車時間が比較的短かった、などとして不起訴処分とした。家族が昨年8月、処分を不服として検審に不起訴不当の申し立てをしていた。

堺福祉会」事件、新局面へ 検察審査会が「不起訴不当」議決7月2日通知
横領金額の多さ、手口の悪質さ、被疑者の反省の度合いから不起訴は不当
 社会福祉法人「堺福祉会」の元理事長ら4人が特別養護老人ホームの運営費を横領した事件で、7月2日、大阪第二検察審査会は「検察の不起訴処分(起訴猶予)は不当」との議決を行ったと、申立人(日下部雅喜)に通知しました。2000年4月に当時3月まで堺市の監査担当職員であった私が、不正実行者をかばおうとする堺市当局に代って「公務員個人」として刑事告発してから3年3ヶ月目での「逆転議決」です。  2002年12月、大阪地方検察庁は起訴猶予を理由に被疑者ら4人を不起訴処分としたので、私は今年5月14日に検察審査会へ「不起訴は不当」と審査申立を行っていました。今回の検察審査会の議決は、私の申立理由を全面的に認める内容でした。とくに、○元理事長らの影響力が法人に温存されていること ○入所者が不正のため正当な介護を受けられなかった重大責任 ○堺市当局が多数の横領事実を?みながら被疑者の処罰を望まない不当性 に言及したことは重要です。  横領した金を返しても手口の悪質さ、被疑者の反省の度合いなどを考慮して「不起訴不当」とした検察審査会の議決を受けて検察庁は直ちに捜査を再開し、被疑者の起訴を行うことを期待します。 --------------------------------------------------------------------------------    
検察審査会の議決についてのコメント                                    2003年7月2日                         社会福祉法人「堺福祉会」不正事件                   告発人 日下部 雅喜(堺市職員、元監査担当) 1 大阪第二検察審査会は、7月2日、社会福祉法人「堺福祉会」不正事件の被疑者らの不起訴処分を「不当」とする議決を行ったことを通知した。 検察審査会が、不起訴不当と議決した理由は、 @ 堺市から支給された措置費等を長年不正捻出したことは、返還しても納税者である市民は到底納得できない  A 被疑者らは犯行を認め改悛の情があるというが法人への影響力が窺える  B 被疑者らの不正により施設入所者が正当な介護を受けていない事実は責任重大  C 監督官庁である堺市は2施設の口座から各90回以上もの不正出金の横領事実を つかみながら処罰を望んでいないというが、納得できない  D 被疑者らの行為は市民の信頼を裏切り、社会福祉事業全般の不信感を与えた。 長年にわたる横領金額と回数の多さ、手口の悪質さ、社会的影響、被疑者の反省の度合いを考慮し納得がいかない、としている。 2 この検察審査会の議決理由は、私の審査申立の趣旨をほぼ全面的に認め、検察庁の不起訴処分を不当と断じたのみならず、横領事実をつかみながら被疑者の処罰を望まなかった堺市当局の姿勢をも厳しく批判している。 3 私が2000年4月に、公務員個人として告発したのは、特別養護老人ホームの入所者等の処遇のために堺市から支出された公金が被疑者らの悪質な不正行為によって長年にわたって横領されたという事実と、これに対する堺市当局の甘い処分に対する怒りからであった。今回の検察審査会の議決は、私の申立の趣旨をほぼ全面的に認める内容となっている。高齢者のために行政が支出した公金から2億円近い金銭を横領した不正は、福祉を食い物にする悪質な犯罪であり、金銭の返還や通り一遍の行政処分では許されず、刑事責任が追及されるべきことは、市民社会の常識である。検察審査会の議決はまさにこの常識にかなうものであり、高く評価できる。 4 大阪地方検察庁が今回の検察審査会の議決を尊重し、速やかに本事件の捜査を再開し、被疑者を起訴することを期待するものである。同時に、堺市当局も今回の議決で指摘されている法人への被疑者らの影響力を一掃する毅然たる措置をとるとともに、被疑者の起訴に向けて検察の捜査に積極的に協力するよう要請するものである。 (参考) 【堺福祉会不正事件 刑事告発の経過】 2000年4月7日 日下部雅喜が公務員個人として刑事告発 告発状 2002年12月6日 大阪地方検査庁が不起訴処分通知 不起訴処分コメント 2003年5月14日 大阪第二検察審査会へ審査申立 審査申立書 2003年7月2日  大阪第二検察審査会が不起訴不当の議決を通知 議決通知 

死亡事故誘発の違法駐車男に罰金20万円  
埼玉県川口市で小学3年女児が死亡した交通事故で川口簡裁は13日までに、現場にトラックを違法駐車し車庫法違反の罪に問われた運転手の男性(68)に罰金20万円の略式命令を下した。  さいたま地検は男性を業務上過失致死容疑で捜査したが不起訴にした。しかし、さいたま検察審査会が「不起訴不当」の議決をしたため川口区検が1日、車庫法違反の罪で略式起訴した。

[2003/8/13/13:23] 2003-1-28 朝日新聞 法改正 : 検察審査会の権限強化の方針決定 「検察審査会の権限強化の方針決定」について
「形骸化している」と言われて久しい「検察審査会」の議決に対し、やっと権威付けがなされる雰囲気になってきました。 検察審査会「起訴相当」議決なら弁護士が検察官役も 〜公訴権に民意反映、司法改革推進本部が方針〜政府の司法制度改革推進本部は、検察官の不起訴処分の妥当性を判断する検察審査会の権限を強化する方針を固めた。同審査会が「起訴相当」と議決した場合は、裁判所が指定した弁護士が検察官役となって公判に立ち会う制度を導入する。これまでは検察官が起訴権を独占してきたが、この原則を改め、公訴権に民意を反映させようとする改革だ。  検察審査会では、市民から選ばれた審査員11人が議決に参加する。 議決は、起訴を求める度合いが強い順に「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」があるが、この議決には、検察官を従わせる法的な拘束力はなく、「起訴相当」「不起訴不当」のうち、再捜査のうえ起訴された事件は00年で34%に過ぎない。 推進本部の内部で合意したのは、拘束力をもたせる議決を「起訴相当」に限定し、裁判所が指定した弁護士が公判を維持するという点。  「起訴相当」の議決後、いったん検察官に再考の機会を与えるか、それともすぐに公判を提起する手続きに入るかなどについては関係者の間に意見の違いがあり、28日に開かれる司法制度改革推進本部の刑事・裁判員検討会(座長・井上正仁東大教授)で、さらに詰める。 今回導入される「指定弁護士制度」は、現在も公務員の職権乱用などが不起訴になった場合に、告訴・告発人が裁判所に請求する「付審判」で利用されており、その運用を参考にする。  推進本部の議論に先立つ司法制度改革審議会の意見書でも「検察審査会の一定の議決に法的拘束力を付与する制度」の導入を求めていた。

2003-5-13 大分地検が告発状を受理96年の佐伯の交通事故 遺族、容疑で再告発「署員が調書ねつ造」 /大分

  96年に佐伯市で乗用車とバイクが衝突し、バイクの同市鶴岡町、岡川満さん(当時79歳、00年9月に死亡)が重傷を負った事故で、佐伯署が実況見分調書の写真をねつ造したとして遺族が、当時の署員2人を虚偽公文書作成容疑で大分地検に再び告発し、13日受理された。 告発状によると、96年8月30日午後2時ごろ、岡川さんがバイクで同市鶴望の国道217号に入ったところ、高校教諭が運転する普通乗用車が衝突した。岡川さんは「ひき逃げされた」と主張したが、事故直後の同署による実況見分で撮影したとされる2枚の写真には、この乗用車が写っていた。遺族は「主張や目撃者の証言と食い違う」と、調書のねつ造を主張。00年10月に署員2人を告発したが、翌年7月に大分地検は不起訴処分とした。 このため遺族は栃木県の筆跡刀剣鑑定士、柳田律夫さんに問題の2枚の写真を含む計3枚の写真の鑑定を依頼。その結果、約20分の間に撮影されたとされる写真の2枚に、セイダカアワダチソウなどのこの時期に咲かない花が咲き、草の高さが低くなっていることが科学的に立証できたとして、再告発した。(毎日新聞)[5月14日]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2003-6-17 中日新聞 岐阜検察審査会 運転手不起訴は不当議決




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2003-6-17 朝日新聞 追い越し車線駐車 バイク追突死 運転手に罰金命令

大阪吹田市で98年、違法駐車のトラックに追突してオートバイの男性が死亡する事故があり、吹田区検が、車を止めていた岡山県のトラック運転手(55)を業務上過失致死罪で略式起訴していたことがわかった。吹田簡易裁判所が6月10日、罰金30万円の略式命令を出した。遺族の代理人弁護士によると、違法駐車で業務上過失致死に問われるケースは珍しいという。弁護士によると、吹田市のオートバイ店店長松田崇さん(当時28)が98年7月22日夜、同市内の片側3車線道路をバイクで走行中、追い越し車線に違法駐車していたトラックに追突し、頭などを強く打ち死亡した。トラックは燃料切れのため駐車していたという。母親(60)が99年7月、運転手を業務上過失致死容疑で告訴。しかし、大阪地検は不起訴処分(嫌疑不十分)にした。2001年6月、大阪第一検察審査会が不起訴不当を議決して、吹田区検が再捜査していた。



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2003-3-20産経新聞 元主治医らに有罪判決 埼玉医大医療ミス

埼玉県川越市の埼玉医大総合医療センターで2000年10月、同県鴻巣市の高校2年、古館友理さん=当時(16)=が抗がん剤を過剰投与され死亡した医療ミスで、業務上過失致死罪に問われた元主治医、墨一郎(33)ら3被告の判決公判が20日、さいたま地裁であった。  金山薫裁判長は墨被告に禁固2年、執行猶予3年(求刑禁固2年)、元指導医、本間利生被告(37)に罰金30万円(求刑禁固2年)、元教授、川端五十鈴被告(67)に罰金20万円(求刑禁固2年)を言い渡した。  論告によると、古館さんはあごの腫瘍(しゅよう)治療で入院。墨被告は週1回投与すべき抗がん剤を誤って毎日投与し2000年10月7日、多臓器不全で死亡させた。本間、川端両被告は墨被告の誤った治療計画書を承認するなど、指導監督義務を怠った。  古館さんの両親は、死因を「病死」とした虚偽診断書作成などの容疑について3被告が不起訴になったのを不服として昨年、さいたま検察審査会に審査を申し立てたほか、埼玉医大と3被告ら6人に計約2億3000万円の賠償を求める訴訟を起こしている

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2003-6-12 中日新聞しずおか抜粋 原告、署員の証人申請 高崎の職務質問で逃走、死亡訴訟

高崎市で二〇〇一年一月、職務質問で高崎署員に追跡された大学生=当時(19)=が車にはねられ死亡した事故で、「違法な職務質問だった」として、遺族が県に約二億四千六百万円の損害賠償を求めた訴訟の準備的口頭弁論が十一日、前橋地裁(中野智明裁判長)であった。  原告側は、「職務質問の方法は不適切だった」として、大学生らに対する追跡に正当な理由があったかなど、求釈明をするとともに、当時職務質問を行った高崎署員などの証人尋問を申請した。  遺族らは同日からJR高崎駅などで、不起訴処分となった署員三人のうち上司だった二人について、起訴を求める署名運動を始めた。集まった署名は前橋地検に要望書として提出する。  当時職務質問を行った署員は、業務上過失致死容疑で書類送検され、不起訴処分となったが、遺族は検察審査会に審査を申し立て、審査会は昨年十月、「不起訴は不当」と議決した

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2003-4-2中日新聞しずおか抜粋『臓器は別人のもの』保土ケ谷放置死事件 日大教授が鑑定書提出

横浜市保土ケ谷区で一九九七年、車の中で倒れていた男性=当時(54)=が死亡した事件をめぐり、発見した保土ケ谷署員が適正な救護措置をとらず放置したため死亡し、それを隠すため監察医が司法解剖しなかったとして、遺族が県や監察医に損害賠償を求めた訴訟で、監察医が保存していた臓器をDNA鑑定した押田茂実日大医学部教授(法医学)は一日までに、「臓器は男性とは別人のもの」とする鑑定書を横浜地裁に提出した。  同地裁は、実際に解剖されたかどうかを判断するため、監察医に男性の心臓や肺、肝臓などを提出させ、押田教授に鑑定を依頼した。鑑定書では「監察医が提出した臓器のDNA型が、妻と三人の息子から推定される男性のDNA型と矛盾している」と結論づけた。  監察医側は「解剖したことも、本人の臓器を提出したことも間違いない」としている。この事件で、遺族は九八年九月、保護責任者遺棄致死、虚偽診断書作成容疑で署員や監察医ら四人を告訴。横浜地検は二〇〇〇年二月に全員を不起訴としたが、横浜検察審査会は今年一月、署員二人の不起訴を不当とする議決をした。

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東京中日新聞抜粋2003−4−3 開発公社の契約書偽造疑惑 新治村助役ら全員不起訴

一九九八年、新治村土地開発公社の用地買収で契約書が偽造されたとして、地権者の村民らが河合進助役や当時の公社理事長ら四人を有印私文書偽造、同行使の疑いで告訴していた問題で、前橋地検は二日までに全員を不起訴処分とした。  告訴状などによると、公社は一九九八年四月、住宅地造成をめぐり、土地の買収を急ぐため、この村民の実印を偽造。村民の立ち会いがない場所で土地売買契約書を作成し、無断で押印した疑いが持たれていた。村民らは昨年十月、同地検に告訴状を提出していた。  不起訴処分について、前橋地検は「担当者が不在でコメントできない」としているが、関係者の証言などから嫌疑不十分と判断したとみられる。  河合助役は東京新聞の取材に「もともと事実無根の話なので、不起訴は当然。押印を偽造したことはいっさいない」とコメント。これに対し、村民側は「地検から理由の説明もなく、不起訴には納得がいかない」と前橋検察審査会への申し立てを検討している。

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2003-6-6 『山陽新聞』に「図書販売 無罪を主張」という記事が掲載される。

記事によると、「有害」図書を岡山県内の自販機で販売したとして県青少年保護育成条例違反罪に問われた埼玉県川口市の男性の初公判が5日、岡山簡裁であったという。被告は、購入者を監視カメラでチェックし、青少年に売らないようにしているので、「県条例が定めた自販機にはあたらず無罪」と主張しているという。なお、被告はいったん起訴猶予となったが、検察審査会が起訴相当と議決したため、起訴されたという。

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平成15年2月3日 時事通信ニュース 医療事故における「殺人罪」での再捜査

文部科学省より下記のような情報がありました。  兵庫県姫路市で発生した医療事故において, 遺族から審査請求されていた告訴について, 検察審査会は殺人容疑での殺意の有無を再捜査する決定を下しました。業務上過失致死ではなく, 殺人罪という容疑には驚かされますが, 時代の流れも感じます。 ◎ 医療過誤、不起訴不当を議決=殺意など再捜査要請−神戸検察審査会  1996年、兵庫県立姫路循環器病センターに入院した男性=当時 (70) =が低血糖症で死亡した事故で、神戸検察審査会は31日までに、"殺人容疑"で告訴され、神戸地検が不起訴処分とした医師2人について"不起訴不当"を議決した。検察審査会は「殺意の有無などについて再捜査を要請する」としている。  告訴状などによると、男性は96年5月、糖尿病による浮腫で同センターに入院。その後、低血糖症でこん睡状態となって転院し、同年7月に肝不全で死亡した。  検察審査会は、担当医ら2人がこん睡状態の男性に適切な治療を試みたとはいえないと指摘。"過失の有無や、過失を隠ぺいするための殺意の存否"について、さらなる捜査を要請した。  遺族は99年、担当医と別の医師の2人を殺人容疑で告訴したが、神戸地検が不起訴 (嫌疑なし) としたため、検察審査会に審査を申し立てていた。  神戸地検の平田建喜次席検事の話 「速やかに事件を再捜査します。」

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毎日新聞2003年4月25日東京朝刊から 宮城・医療ミス死亡 不起訴不当と議決−−仙台検察審

仙台検察審査会は24日までに、宮城県富谷町の女性(当時29歳)が仙台市宮城野区の病院に入院中死亡した問題で業務上過失致死罪で告訴された院長と担当医師について不起訴とした仙台地検の処分を、不当と議決した。 両親によると、女性は98年5月30日、病院で処方され前日飲んだ薬の副作用による悪性症候群で意識不明になっているのが見つかり、7時間後に転院したが、6月1日に脳浮腫による心不全で死亡した。両親が01年5月に同地検に刑事告訴し、不起訴になっていた。 同審査会は「長女は意識障害の場合に必須の頭部CT検査などを受けていない。院長と主治医の医療措置は不適切であったと言わざるを得ない」と判断した。

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[宮城毎日](2003年1月23日) 佐土原町職員4人の婦女暴行 「不起訴不当」と議決―宮崎検察審査会

佐土原町の男性職員4人が知り合いの女性に対する婦女暴行容疑で00年に逮捕され、不起訴になった事件で、宮崎検察審査会は男性職員4人を不起訴にした宮崎地検の処分を「不当」と議決した。議決を受け、宮崎地検は「再捜査の上、適正に処理する」とコメントした。 議決などによると、職員4人は98年7月、知り合いの女性2人と計6人で宮崎市内の飲食店などで飲酒後、同市内のホテルで職員4人のうち当時30代の1人が当時20代の女性1人を暴行し別の職員2人が女性を押さえ込んだなどとして、宮崎北署は00年10月に4人を婦女暴行容疑で逮捕、書類送検した。宮崎地検は女性が抵抗を示さず、職員4人も脅迫や暴力によって乱暴したわけではないとして昨年1月、4人を不起訴処分とした。 検察審査会は(1)職員4人が女性2人を乱暴する目的でホテルに行ったと考えられる(2)女性は男性に囲まれただけで恐怖感があった――などとして、不起訴不当と議決。地検に再捜査を求めた。

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2003年1月31日KNBニュースより 
小杉町で死亡事故を起こし一旦不起訴となり、検察審査会後に起訴された男に求刑禁固1年2か月

おととし4月、小杉町で交通死亡事故を起こし、一旦不起訴処分となったものの、検察審査会の議決を経て起訴された、北海道の元運転手に対する初公判がきょう、富山地方裁判所高岡支部で開かれ、検察側は禁固1年2ヶ月を求刑しました。 業務上過失致死傷の罪に問われているのは、北海道旭川市の54歳の元運転手の男性です。 起訴状などによりますと、元運転手はおととし4月17日、小杉町白石の国道8号線をトラックで走行中、急に左にハンドルを切り、路肩に停車していた自動車運搬車に追突しました。 この事故で、トラックの荷台に載っていた高岡市の当時25才の女性が死亡しました。 富山地検高岡支部では「急ハンドルは、追い越しをかけてきた車との接触を避けるためで、やむを得ない可能性がある」と一旦不起訴処分にしましたが、検察審査会は、「車を事前に発見して速度を調節すれば衝突は回避できた」と元運転手の責任を認めて、不起訴は不当の議決を行い、再捜査の末、検察は去年11月に元運転手を起訴しました。 富山地裁高岡支部で開かれたきょうの初公判で、元運転手は、起訴事実を全面的に認めて結審し、検察は、禁固1年2ヶ月を求刑しました。

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日刊県民福井より抜粋 再捜査で略式起訴 死亡事故審査会の『不当』議決で

水戸区検は二十八日、死亡事故を起こして逮捕され、いったんは不起訴になったひたちなか市のとび職男性(25)を業務上過失致死罪で略式起訴した。水戸簡裁は同日、罰金五十万円の略式命令を出した。水戸検察審査会が一月、不起訴不当を議決していた。 起訴状によると、男性は一九九八年四月九日午前五時十分ごろ、法定速度を四十キロオーバーして乗用車を運転中、水戸市袴塚一の国道118号交差点で、対向車線から右折してきた同市の男性=当時(60)=のバイクに約九十五メートル手前で気付いたが、安全を確認しないまま走行して衝突、出血性ショックで死亡させた。 水戸地検によると、バイクが転倒した跡から、事故当時、被害者の男性が既にセンターラインを越え右折を始めていたことが分かり、とび職の男性に過失があると判断した。伊藤敏朗水戸地検次席検事は「検察審査会の結果を謙虚に受け止め再捜査した」と話した。 とび職の男性は不起訴後、オートバイを無免許運転して事件を起こし、道交法違反罪で起訴されている
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検察審査会が「不起訴相当」とした議決に腹を立て、無言電話をかけ続けたとして業務妨害の罪に問われている横浜市神奈川区大口仲町、主婦A被告(60)に対する公判が19日、横浜地裁であり、検察側は懲役1年を求刑した。 起訴状などによると、A被告は今年1月から6月までに、横浜検察審査会の事務局に約6400回の無言電話をかけたとされる。 A被告は横浜市内の土地の境界をめぐる訴訟で、証人の住民を偽証罪で横浜地検に告発。だが、地検は起訴せず、検察審査会も不起訴相当と議決したため、A被告は横浜地裁にある事務局に抗議を重ねていた。 今年6月、逮捕された。

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2003年6月18日 熊大生飲酒死亡で「不服申し立て」受理 福岡高検

熊本大医学部漕艇(そうてい)部の新入生歓迎会で酒を飲み、死亡した吉田拓郎さん=当時(20)=の両親が、熊本地検の不起訴処分は不当と抗議していたのに対して、上級庁の福岡高検は十四日までに「不服申し立て事件」として受理した。今後、高検が処分の当否を再検討し、結果を両親に通知する。  検察官の処分は行政不服審査法の対象ではないため、今回の「不服申し立て」は検察庁の内部規定よる受理。同法の手続きと異なり、文書や口答による審理はない。  熊本地検は昨年、両親が傷害致死罪などで告訴していた教授や上級生ら十六人全員を、不起訴処分とした。  両親は「併せて二月中に、検察審査会へ審査申し立てをしたい」としている。


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2003−4−14毎日 敦賀・ごみ処分場問題。業者不起訴処分は不服。市民団体が検察審査会に申し立て

敦賀市樫曲の民間廃棄物最終処分場の違法増設問題で、地元市民団体「木の芽川を愛する連絡協議会」メンバー6人は14日、処分業者「キンキクリーンセンター」=同市、事実上倒産=と幹部2人を不起訴とした福井地検の処分を不服として、福井検察審査会に審査を申し立てた。同社と2人は、許可量を大幅に超える廃棄物を搬入していたとして廃棄物処理法違反容疑で書類送検されたが、地検が昨年11月に不起訴としていた。  申立書によると、キ社は廃棄物処理法に基づく県の許可なく、故意に違法廃棄物の搬入を継続しており、県担当者が事実上増設を認めていたことを理由に不起訴とするのは不当と主張。また環境ホルモン「ビスフェノールA」が木の芽川に流出し、覆土工事や水処理施設の維持管理などの行政代執行が必要となるなど、市民に大きな被害を与えたとしている。  同会は告発した県に対し不起訴処分への不服を申し立てるよう要請したが、県がしないため申し立てたという。  敦賀市役所で記者会見した同会メンバーは「ごみの山を押し付けられ、水を汚され、後処理のため税金を使うというのでは納得できない」と主張した。

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落石事故で教諭7人不起訴 過失認定困難と岐阜地検 共同通信社

岐阜県板取村の林道で2001年6月、野外学習でハイキングをしていた愛知県春日井市立西部中2年の生徒の列を落石が直撃し、田中護君=当時(13)=が死亡、5人が負傷した事故で、岐阜地検は31日、業務上過失致死傷容疑で書類送検されていた冨田秀数校長(58)ら教諭7人を嫌疑不十分で不起訴とした。 岐阜地検は「引率した教諭らが岩盤が崩落する危険性を予見できたかどうかは疑わしく、過失を認めることは困難」と不起訴の理由を説明しているが、遺族は「納得いかない」として、近く岐阜検察審査会に審査を申し立てる方針。 岐阜県警は、事故があった01年6月6日、地元の森林組合が雨天のためハイキング中止を申し入れていた経緯などから、冨田校長らが事故発生を予見できたのにハイキングを中止する注意義務を怠り事故を招いたとして、昨年3月に書類送検していた。

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2003年3月31日(月)東奥日報ニュース

2003年2月5日、1999年に熊本大医学部漕艇部の新入生歓迎会で飲酒後に死亡した新入生(当時20歳)の家族は、同席していたクラブ顧問の教授と漕艇部の部員16人を不起訴処分とした熊本地検に対し、1.飲酒を自己責任と判断した理由、2.教授と漕艇部員らの行為に違法性がないと判断した理由などを文書で回答するよう求めた。また、福岡高等検察庁・最高検察庁・法務省に対しても、熊本地検の不起訴裁定書や捜査関係書類を調査し、不起訴処分が適当だったかを調査するように求める抗議文も提出した。さらに、検察審査会にも不服を申し立てる予定のようだ


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2003年4月19日上毛新聞



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入管暴行死で不起訴不当 検察審査会「死因に疑念」2003年6月14日(土)読売新聞


収容中のイラン人男性=当時(28)=に暴行を加え、死亡させたとして傷害致死容疑で書類送検された東京入国管理局職員8人を不起訴とした東京地検の処分について、東京第1検察審査会は14日までに、「不起訴は不当」と議決した。  同審査会は「被害者を解剖した鑑定書と被疑者らの供述を根拠に、死亡原因を自ら頭頂部をコンクリート床に打ち付けた自損行為としたが、鑑定書は死亡原因と自損行為を明確には特定していない上、裏付けが被疑者らの証言や供述だけでは疑念が残る」としている。  男性は、不法残留で1997年に東京入国管理局に収容されたムサビ・アルベルク・ミール・ホセインさん。隔離室で革手錠と金属手錠をかけられ、同年8月に死亡した。  警視庁が「過度な制圧行為があった」として職員8人を傷害致死容疑で書類送検。東京地検は98年3月、不起訴処分としたが、今年3月、男性の親族が審査を申し立てた。

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検察審、「週刊文春」編集長ら不起訴不当を議決 読売新聞社:2003年03月26日

建築家の黒川紀章さんが名誉棄損罪で刑事告訴した「週刊文春」編集長(当時)ら2人を、東京地検が不起訴とした処分に対し、東京第2検察審査会は26日までに、「不起訴不当」の議決をした。  問題とされたのは、週刊文春2000年4月6日号の「黒川紀章『100億円恐竜の橋』に市民の大罵声!」と題した記事。黒川さんがデザインを監修した愛知県の豊田大橋を批判しており、黒川さんは同年6月、記事によって名誉を傷つけられたとして、東京地検に告訴。しかし、同地検は今年1月、記事に事実と違う点はないなどとして、不起訴にしていた。  これに対し、東京第2検察審査会は、「記事には真実性が認められるが、タイトル(見出し)は、記事内容を基礎に表現しているとは認められない」などとして、不起訴処分は不当とした。

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ひき逃げ事件で国を提訴/ 和歌山市 テレビ和歌山ニュース抜粋

平成12年、和歌山市の国道交差点で発生したひき逃げ事件で、和歌山地方検察庁の対応に問題があったとして、事件で死亡した男性の遺族らが、国を相手取り慰謝料10万円の支払いを求める訴えを、きょう和歌山地方裁判所に起こしました。 訴えを起こしたのは、ひき逃げ事件で死亡した川口勇吉さん(当時92)の遺族です。 事件は、平成12年6月20日、和歌山市元寺町の国道24号の交差点で、自転車に乗った川口さんが横断歩道を渡り始めた際、29歳の男性が運転する乗用車に跳ねられたもので、川口さんを跳ねた男性は、そのまま逃走していました。 川口さんを跳ねた男性は業務上過失傷害と道路交通法違反の疑いで逮捕されましたが、検察は道路交通法では略式起訴したものの、業務上過失傷害は不起訴としました。 遺族の不服申し立てを受け、検察官の不起訴処分を審査する検察審査会は「不起訴処分不当」としました。 訴えによりますと検察は検察審査会の議決後、捜査を行わず放置したうえ、遺族らの再三の問い合わせに対しても極めて不誠実な対応しか行わず、遺族らは多大な精神的苦痛を受けたとして、国を相手取り慰謝料10万円の支払いを求めています。 これに対して、和歌山地方検察庁は「訴状の内容を見ていないのでコメントは出来ない」としています。
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前署長ら不起訴不当」 歩道橋事故訴訟原告団 神戸新聞ニュース抜粋


明石市の歩道橋事故で亡くなった遺族らでつくる「明石花火大会歩道橋事故訴訟原告団」(下村誠治・代表)は十四日、書類送検され、不起訴処分となった七人のうち、前明石署長(60)ら警察官四人の不起訴不当の申し立てを、早ければ今月中にも神戸検察審査会に起こす方針を明らかにした。また、この日、昨年末に神戸地検が行った刑事処分について、説明を求める申し入れ書を同地検に提出した。同地検は昨年十二月、前明石署地域官(53)、明石市の前市民経済部長(60)ら市職員三人、警備会社「ニシカン」の元大阪支社長(61)の五人を起訴、前署長ら七人を不起訴処分にした。 原告団は、前署長の不起訴処分について「指導監督権を持つ当事者であり、今回の処分は今後の教訓にならず、再発防止につながらない」と指摘。「(新聞などの報道では)注意義務を事故当日の事故の予見可能性に狭く限定し、準備過程については問うていない」と批判している。下村代表は「雑踏警備での警察官の職責は重い。同地検から納得のいく説明がなければ、前署長ら警察官四人について、検察審査会に不起訴不当を申し立てたい」と話した。同代表は同日、同地検を訪れ、同事故の主任検事に直接申し入れ書を提出。これを受け、同地検は「(遺族らに)説明を行いたい」としている。 同事故遺族会「明石歩道橋犠牲者の会」の三木清代表は「警察署トップの不起訴はおかしく、納得のいく説明を聞きたい。また、前署長らは、法廷で真実を明らかにしてほしい」と話している。
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2002年11月30日土曜日 河北新報ニュース抜粋昨年の死亡事故 「不起訴は不当」秋田検察審査会

昨年11月に秋田県天王町の町道で、神奈川県湯河原土肥、無職久保理恵子さん=当時(43)=が乗用車にはねられ、全身を強く打ち死亡した事故で、秋田検察審査会は30日までに、運転していた秋田市の団体職員男性
(31)を不起訴処分とした秋田地検の判断を不起訴不当と議決した。議決書は同日までに秋田地検に送付され、同地検は事故の再捜査を始めた。同審査会は不起訴不当の理由について「男性は規制速度を10キロ以上も上回っており、久保さんは道路を横断しようとしていたと考えられる。減速徐行や警笛を鳴らすなどの基本的な注意義務を尽くせば事故は起きなかった」としている。久保さんは天王町の知人宅を訪れ事故に遭った。秋田地検は目撃証言などから5月に不起訴処分とした。 不服とした久保さんの遺族が審査を申し立てていた。